従業員を解雇するためには、会社は労働基準法で定められた手順を守らなければなりません。それは、懲戒解雇であっても普通解雇であっても同じことです。
従業員を普通解雇する場合、法律上は、原則として少なくとも30日前に予告しなければならないとされていますが、だからといって30日前に予告した解雇通知がすべて有効であるということもございません。
就業規則の解雇事由の有無、解雇権濫用の有無が中心的な争点となることが多いものです。
就業規則に定める解雇事由に該当しないとか、解雇権濫用で無効(労契法16条)という理由で解雇が無効とされることもございます。
実際に有効な解雇を行うことが難しいにもかかわらず、解雇予告又は解雇予告手当の支払をしさえすれば解雇できると誤解している経営者も多数存在しますので、注意が必要です。
その他、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間の解雇、女性労働者の妊娠、出産、産前産後休業等を理由とする解雇、労働基準法違反の申告を監督機関にしたことを理由とする解雇、性別を理由とする解雇、不当労働行為の不利益取扱いとなる解雇、公益通報をしたことを理由とする解雇等、一定の場合については、法律上解雇が禁止されている場合もございます。
そして、これらに反する解雇は無効となります。
一方的な解雇請求に納得出来ない、正当な理由で解雇されたのか判断出来ないとお悩みの方は、一度法律のプロの意見を聞いてみてはいかがでしょうか。
弁護士 阿野順一の方針
1.まずは依頼者様が納得するまで法的な説明、見通し等を何度でも説明いたします。
2.その上で依頼者様との話し合いによりどのような解決方法が望ましいのかを検討し、方針を決定することになります。
3.ただし、責任を持って最後まで事件を担当するため、受任する際には依頼者様の立場を考えて、できることとできないことは明示して安請け合いをすることのないように心掛けています。
依頼者様にとって不利な事実についてもきちんと法的に説明をすることこそが依頼者様の利益に繋がると確信しているためです。
相談の際には親しみやすく相談しやすい口調で説明することを常に念頭においています。
依頼者様からは「非常に相談しやすい」「説明がわかりやすい」という評価をいただいております。
「このような事を聞いてはいけないのかな」などと遠慮をする必要はありませんので、疑問点を残さないように何でもお気軽に弁護士 阿野順一へご相談ください。
土日祝日の相談や女性弁護士による対応も可能です。
神奈川県内、東京都や埼玉県、千葉県等近県のご相談にも広く対応しておりますので、まずはお気軽に弁護士 阿野順一へご連絡下さい。