雇止めとは、期限の定めがない雇用契約である正社員とは異なり、労働期間の定めがある非正規雇用の労働者に対して、労働契約の更新を認めない(更新拒絶する)ことをいいます。言い換えると、有期雇用契約の場合において、期間満了をもって契約の更新をしない場合を「雇止め」というのです。
期間の定めがあり、期間が満了したことをもって契約を打ち切るとなると、契約の更新を期待していた労働者の中には生活に困るケースも多々あります。そのため、この雇止めをめぐって争いになるケースが少なくありません。
派遣労働は、①派遣される労働者と派遣会社との有期労働契約と、②派遣会社と派遣をうける企業(派遣先)との労働者派遣契約という企業間の契約とで成り立っています。
このような派遣労働においては、契約期間の途中に派遣先会社の経営悪化などを理由に派遣切りされるケースや反復・継続してきた契約の更新を拒絶されるケースが多く存在します。
契約期間中の派遣切りであれ、反復・継続してきた契約の更新を拒絶する場合であれ、会社が無条件にこれを行うことは出来ません。
派遣切りや雇い止めに遭いそうな方、又は、実際に派遣切りや雇い止めに遭った方は弁護士 阿野順一までご連絡下さい。