弁護士 阿野順一の労働問題相談

不当解雇

法律上、「客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当と認められない」解雇は無効とされており、実際に裁判所は解雇の効力を厳しく判断する傾向にあります。労働契約法第16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして無効である」(解雇権濫用法理)と規定しております。

この解雇権濫用法理は、様々な解雇に適用されるため、不当解雇(客観的に合理的理由がないや、社会的相当性を欠く)は労働契約法第16条に反し無効となります。
しかし、法律的には無効な解雇(不当解雇)であっても、労働者が泣き寝入りしてしまうことが多いため、不当解雇が横行しているのが現状です。解雇に納得いかない場合には、泣き寝入りせずに弁護士 阿野順一にご相談ください。

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