弁護士 阿野順一の労働問題相談

未払い賃金

あらかじめ労働契約や就業規則で定められた賃金を、所定の支払日に支払わなかった場合には、その使用者は、労働基準法に違反することになります。(労働法第11条、第24条)

未払賃金があるときは、まず支払われなかった賃金の種類(定期賃金、諸手当、賞与等)、金額、未払の理由、支払の根拠となる規程の有無やその内容を確認することが必要となります。

◆未払賃金の対象となる賃金とは
 ・定期賃金
 ・退職金
注:ここでいう退職金とは、労使間において、あらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が法律上使用者の義務とされているものをいいます。(昭和22年9月13日発基第17号)
注:なお、使用者が、社外積立制度(適格退職年金、確定給付型企業年金、中小企業退職金共催等)を用いて退職金を支払う場合であっても、就業規則等に定めがあって、労働条件の一部として認められるものであれば、使用者はその支払義務を負うことになります。
 ・一時金(賞与・ボーナス)
・休業手当(労基法第26条)
 ・割増賃金(労基法第37条)
 ・年次有給休暇の賃金(労働法第39条)

その他法第11条に定める賃金に当たるもの

賃金未払いは労働基準法違反です。労働基準監督署に申告したり、労働局に相談して、あっせん・調停を申し立ててみたり、弁護士に解決を依頼することが考えられます。
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