過労死とは、 「過度な労働負担が誘因となって、高血圧や動脈硬化などの基礎疾患が悪化し、脳血管疾患や虚血性心疾患、急性心不全などを発症し、永久的労働不能または死に至った状態をいう」 とされています。 労災は、仕事が原因であると認められれば、労災保険の適用が、認められる可能性があります。そして それが雇い主の責任によると認められれば損害賠償が、 認められる可能性があります。
過労死が疑われる場合、労働基準監督署に労災申請(地方公務員の場合には地方公務員災害補償基金に対する公務災害申請、国家公務員の場合には各府省の補償実施機関への公務災害申請)をすることになります。
仕事中のけがや通勤途中の交通事故など通常の労災事故のケースでは、雇用主が労災申請の手続きを進めてくれることがほとんどだと思いますが、過労死のケースでは、過労死の認識がなかったり、自身への損害賠償請求を恐れたりして、雇用主に労災申請の手続きに協力することを拒否されるケースもあります。
また、過労のために脳・心臓疾患を発症して倒れ、そのまま遷延性意識障害、肢体麻痺、高次脳機能障害等の後遺障害が残ってしまったという場合には、労働者本人が労災を申請することになりますが、労働者本人が判断能力を失っている場合には、申請に先立って労働者に成年後見人を付ける手続きをとらなければなりません。
また、労災の申請には時効がありますので注意が必要です。労災の遺族補償には死亡から5年、葬祭料には死亡から2年の時効があります。労災の認定には時間もかかり、また時効もございます。
弁護士 阿野順一は、辛い状況にあるご相談者の立場に立ち徹底的なサポートを行います。労災の申請には時効がありますので注意が必要です。
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