弁護士 阿野順一の労働問題相談

セクハラ・パワハラ

パワハラとは、「パワーハラスメント」の略語であり一般的には職場内での地位や権限を利用したいじめのことをいいます。一般的には職権などの権力を背景にして、本来の業務の範囲を超えて、継続的に人権と尊厳を侵害する言動を行い、就業者の働く環境を悪化させ、あるいは雇用不安を与えることをいいます。

セクハラとは「「セクシャルハラスメント」」の略語であり、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動で、 それに対する労働者の対応により、当該労働者がその労働条件につき不利益を受けるもの、又は、それにより労働者の職場環境が害されるもの を言います。


職場でのセクハラやパワハラは、被害を被っている労働者にとって大変なストレスです。セクハラ・パワハラをきっかけに、うつ病等を発症するケースも近年ますます増加傾向にあります。セクハラやパワハラ問題は、他人に相談することもままならず、おひとりでその悩みを抱え込んでいるケースも少なくありません。
けれども勇気を出して、まずは当事務所にご相談ください。

法的な手段でセクハラ・パワハラに悩む皆様の苦痛を和らげるためのお手伝いをいたします。

労働問題は、大変身近な法律問題で、誰もが巻き込まれる可能性を持っているものです。セクハラやパワハラは、証拠があれば不法行為として慰謝料等を請求できる場合があります。

上司・同僚等の直接の加害者だけでなく、会社にも責任が発生する場合もあります。労働法分野について専門的に学んだ経験があることから、これを活かして事件の対応にあたっており、解決事例も多く有しています。

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