退職勧奨とは、会社が社員に対して自主退職を仕向けることです。退職勧奨は「退職してほしい」と直接言われる場合だけではありません。
会社は、あなたを退職に至らせるため、不利益な労働条件の変更をさまざまな形で行ってきます。従業員は会社の自由裁量で解雇、懲戒解雇されないことになっています。
不当解雇・懲戒解雇された場合、従業員としての地位を有していれば、給料の支払を請求することが可能となります。
また、退職金についてですが、不合理な理由で減額・不支給となった場合、本来支給されるであろう退職金を請求することができます。
法律上、「客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当と認められない」解雇は無効とされており、実際に裁判所は解雇の効力を厳しく判断する傾向にあります。しかし、法律的には無効な解雇(不当解雇)であっても、労働者が泣き寝入りしてしまうことが多いため、不当解雇が横行しているのが現状です。解雇に納得いかない場合には、泣き寝入りせずに弁護士 阿野順一にご相談ください。